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数次相続における遺産分割協議書の書き方決定版【雛形と記載例付き】


※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

家族の中で相続は何回か起こるものです。家族が高齢になってくると、先に亡くなった人の相続手続きが終わっていないのに、別の家族が亡くなることもあると思います。

手続きが終わっていない相続が重ねて起こっている場合、数次相続と呼ぶことがあります。ここでは、数次相続の遺産分割協議書の書き方や登記について説明しますので、参考にしてください。

相続まるごと代行

数次相続とは?

相続関係図

前の相続手続きが終わってないのに次の相続が発生

数次相続とは、家族の中で複数の相続が発生している状態です。相続手続きが終わらない間に相続人の誰かが亡くなると、数次相続の状態になります。

具体的には、父が亡くなった後、遺産分割が終わらない間に母も亡くなるようなケースです。この場合、父の相続と母の相続の両方を処理しなければなりません。

なお、数次相続のケースでは最初の相続を一次相続、次の相続を二次相続、次の次の相続を三次相続のように呼びます。

代襲相続との違い

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人より前に亡くなっているため、その次の世代の人が代わりに相続することです。

たとえば、親が亡くなった時点で子供は既に亡くなっていたけれど孫がいるという場合には、孫が代襲相続により親の財産を相続します。

親、子、孫のうち親と子が亡くなっており遺産分割未了のケースでは、次のようになります。

親よりも前に子が死亡→代襲相続として孫が相続

親よりも後に子が死亡→数次相続により子の相続人全員(孫を含む)が相続

数次相続の手続きは複雑

父が所有していた家の相続登記をしようとしたら、家の名義が祖父のままだったというようなケースはよくあるでしょう。もっと前の代から名義変更がされていないケースもあります。数次相続となっているケースでは、相続手続きは通常よりも複雑化します。

手続きが面倒だからと放置していると、余計に煩わしい思いをしなければならない羽目になってしまいます。子供や孫の世代に迷惑をかけないためにも、相続手続きは速やかに終わらせることが大事です。

数次相続の遺産分割協議の仕方は?

相続まるごと代行

遺産分割協議とは

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺産を分けるための話し合いのことです。亡くなった人の残した財産は、遺産分けをするまでは相続人全員の共有になります。各相続人がどの財産を取得するかを決めるためには、遺産分割協議をしなければなりません。

ただし、被相続人が遺言を残していれば遺言が優先となるため、遺産分割協議は不要になります。

すべての相続について同時に遺産分割協議可能

数次相続が発生している場合、それぞれの相続について遺産分割協議を行う方法もあります。しかし、二次相続の発生しているケースでは2回、三次相続が発生しているケースでは3回遺産分割協議をしなければならず、非常に面倒です。

数次相続のケースでは、複数の相続について同時に遺産分割協議を行うことが認められています。遺産分割協議には、すべての相続の相続人が関与することになります。

数次相続で遺産分割協議に参加する人の例

数次相続の場合、最新の相続の相続人だけで遺産分割協議ができるケース【例1】もあれば、最新の相続以外の相続人の関与が必要になるケース【例2】もあります。

【例1】母が亡くなったが父の遺産分割協議が未了のケース

 

①一次相続の相続人…母(相続人:長男、次男)、長男、次男

②二次相続の相続人…長男、次男

このケースでは、長男と次男だけで遺産分割協議を行えばよいことになります。

【例2】父が亡くなったが祖父の遺産分割協議が未了のケース

 

①一次相続の相続人…おじ、おば、父(相続人:母、長女、次女)

②二次相続の相続人…母、長女、次女

このケースでは、母、長女、次女のほかに、おじ、おばの関与も必要になります。

数次相続の遺産分割協議書の書き方は?

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人で遺産分割の話し合いをして決まった事柄を書面化したものです。財産の名義変更をするときに提出しなければならないので、必ず作成が必要です。

遺産分割協議書の書き方に厳密な決まりはありません。本やインターネットの情報を参考に、自分で作成することもできます。

遺産分割協議書の内容が曖昧であれば、提出しても受け付けてもらえません。遺産分割協議書の作成は、法的知識のある専門家に依頼するのがおすすめです。

数次相続の遺産分割協議書の記載例

数次相続の場合にも、絶対的な記載のルールはありません。数次相続が発生していることがわかるように、条項として記載する方法や、肩書を記載して数次相続を明らかにする方法が考えられます。

たとえば、以下のような一次相続、二次相続が起こっているケースについて考えてみましょう。

数次相続があった旨の条項を記載する例

第〇条 山田太郎、山田良子及び山田一夫は、被相続人山田一郎が平成29年6月8日に死亡したことにより開始した相続につき、山田太郎及び山田次郎が相続人となったが、山田次郎が平成31年1月13日に死亡し、山田次郎につき相続が開始したことから、被相続人山田一郎の相続財産について、山田一郎相続人山田太郎、山田一郎相続人兼被相続人山田次郎の相続人山田良子及び山田一夫が、次条以下のとおり遺産分割を行うものとする。

 

肩書を記載して当事者を表示する例

被相続人  山田 一郎(平成29年6月8日死亡)

最後の本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番

最後の住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 

山田一郎相続人 山田 太郎(昭和○年○月○日生)

本  籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

住  所  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 

山田一郎相続人兼被相続人 山田 次郎(平成31年1月13日死亡)

最後の本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番

最後の住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 

山田一郎相続人兼被相続人山田次郎相続人 山田 良子(昭和○年○月○日生)

本  籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

住  所  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 

山田一郎相続人兼被相続人山田次郎相続人 山田 一夫(平成○年○月○日生)

本  籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

住  所  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 

 

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数次相続の登記の仕方は?

条件をみたせば中間省略登記が認められる

数次相続があった場合でも、それぞれの相続について相続登記を行うのが原則です。ただし、中間の相続が単独相続の場合には、中間の相続登記を省略できます。

中間省略登記とは、AさんからBさんへ、BさんからCさんへ所有権が移転している場合に、AさんからBさんへの登記を省略して、AさんからCさんに直接登記することです。不動産の登記というのは、実態を反映していなければなりませんので、数次相続があった場合でも、本来はそれぞれの相続について相続登記を行うのが原則です。ただし、中間の相続が単独相続の場合には、中間の相続登記を省略できることになっています。

中間の相続が単独相続というのは、相続人が最初から1人の場合に限らず、相続放棄や遺産分割により複数いた相続人が1人になった場合も含まれます。

中間省略登記のメリット

相続登記の際には、登録免許税がかかります。中間省略登記が認められるケースでは、本来なら2回行わなければならない相続登記を1回ですませることができるので、登録免許税を節税できます。

土地の一次相続には免税措置がある

平成30年の税制改正により、土地について二次相続が起こっている場合の相続登記では、一次相続については登録免許税が免税になる扱いになっています。つまり、土地の相続登記については、中間省略登記をしなくても、登録免許税は1回分でいいということです。

数次相続の相続税はどうなるの?

相続税

相続財産の額が基礎控除額を超える場合には、相続人に相続税がかかるので、相続税の申告期限(相続開始を知った時から10か月)までに相続税の申告・納税をする必要があります。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

もし相続税の申告をする前に相続人が亡くなった場合、その相続人が申告・納税義務を引き継ぐことになります。このとき、相続税の申告期限は、申告義務がある相続人の死亡を知った時から10か月まで延長されることになっています。

なお、基礎控除額については、一次相続については一次相続の法定相続人にもとづき、二次相続人については二次相続の法定相続人にもとづき計算されるので、通常の相続と変わりありません。

数次相続では、「相次相続控除」と呼ばれる控除を受けられることがあります。これは、二次相続の開始前10年以内に開始した一次相続において、二次相続の被相続人が財産を取得して相続税を納付している場合に、二次相続の相続人の相続税額から一定額を控除できるというものです。

たとえば、上の【例1】では、二次相続(母の相続)の開始前10年以内に一次相続(父の相続)が開始しています。この場合、二次相続の被相続人である母が一次相続の相続税を納付していれば、二次相続の相続人である長男、次男は相次相続控除が受けられます。

まとめ

数次相続のケースでは、遺産分割協議に参加する人の数が多くなるだけでなく、遺産分割協議書の記載方法も複雑です。数次相続の遺産分割協議書や登記手続きは、専門家に依頼しましょう。

はやみず総合事務所では遺産分割協議書作成から相続登記までワンストップで対応が可能です。数次相続でお困りの方はぜひご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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